海外での歯の治療って保険使えるの?~④日本の社会保険編~

日本の社会保険は海外の歯の治療で使えるの?

患者Kさん
日本の健康保険が海外でも使えるって聞いたんですけど、ホントですか???
Nさん
はい、事後申請にはなりますが、海外療養費として申請することができますよ!
日本で社会保険適用の治療が対象になります。
患者Kさん
そうなんですね!
Nさん
給付の仕組みが少し複雑なので、申請方法と一緒に見ていきましょう。
まず、対象の治療は日本で受けられるものと同じで、歯科疾病(歯と歯茎の病気)に
対する必要最低限の治療が対象となります。
患者Kさん
矯正やインプラントはダメってことですね。
Nさん
はい、日本と同じなのでわかりやすいですね。
そして、気を付ける必要があるのが給付額です。
最大で日本で同じ治療を受けた場合の社会保険の負担分が給付されます。
患者Kさん
なんか、、わかりづらい説明ですね。。。
Nさん
すみません、、こう説明するしかないんです(涙
まず日本の社会保険の説明を簡単にしますと、みなさんご存知の
通り日本で病院に行くと(一般被保険者の場合)3割自己負担で
7割は社会保険から支払われます
よね?
本来は10割分の治療費が発生しているんですね。
患者Kさん
そうでした、なんとなく3割分が治療費って気になってました。
Nさん
海外では、この10割という考え方の理解が重要になってきます。
ここから海外療養費について場合分けして説明していきますね。
①海外での治療費が日本の10割より安い場合
②海外での治療費が日本の10割と同等、もしくは高い場合
患者Kさん
よろしくお願いします。
Nさん
まず『①海外での治療費が日本の10割より安い場合』ですが、
海外での治療費の7割が給付されます。つまり自己負担は3割です。
患者Kさん
日本の10割はどう計算するんですか?
Nさん
日本には診療報酬制度というのがあり、それに準じて治療費が決まります。
かなり難しいので説明は省きますが、治療について細かく点数が決まっていて、
その合計から治療費を算出するイメージです。
患者Kさん
一般人には理解できないですね。。
Nさん
はい、ちょっと難しいかもしれません。。
次に、『②海外での治療費が日本の10割と同等、もしくは高い場合』です。
この場合、日本での治療費の7割が給付されます。
つまり、3割分に加えて日本での治療費10割以上については全て自己負担となります。
患者Kさん
なるほど、そういう仕組みなんですね!
給付の申請はどのように行うんですか?
Nさん
給付申請に必要な書類は、健保組合指定の書類(診療内容明細書、翻訳書、申請書など)です。
診療内容明細書は歯科医院側が、その他は患者さん側で準備するのが一般的かと思います。
それを健保組合に郵送(国民保険の場合は役所に提出)して、申請完了です。
勤務先に提出の場合もあるので、担当の方に確認してみてください。
患者Kさん
え、翻訳が必要なんですか!?
専門用語だし面倒そう。。
Nさん
そうですよね。
四つ葉デンタルクリニックでは書類フォーマットの印刷から記入はもちろん、
翻訳も全て私が対応しますので、患者さんは申請書を記入
するだけで簡単ですよ。
患者Kさん
それは助かります!
Nさん
診療内容明細書は月に一部、申請書などは複数月にまたがっても一部で大丈夫です。
指定の書類フォーマットは健保組合ウェブサイトからダウンロードできる場合もありますが、
担当者からしか入手できない場合もありますので、一度確認してみてくださいね!
ここまでのことを、こちらに簡単にまとめたので確認してみてください♪

日本の社会保険の適用範囲について

社会保険の海外療養費制度
精算方法 現地精算・事後で健保組合などに申請
適用範囲 日本の社会保険制度と同じ
手続き方法 ①健保組合指定の書類フォーマットをウェブからダウンロード。 ※無い場合は担当者に確認
②歯科医院に診療証明書を持って受付で記入する旨依頼(健保組合によっては領収明細書も必要)
③診療証明書とその翻訳、申請書、パスポートコピー、同意書などを健保組合に郵送。国民保険の場合は役所に提出。(※勤務先に提出する場合あり)

※四つ葉デンタルクリニックでは、多くの健保組合の書類フォーマットをデータ保管しています。患者様の負担を極力なくすために、書類フォーマットの印刷・記入はもちろん、翻訳書を作成しており、簡単な申請書の記入をして頂ければ郵送できる状態でお渡ししております。

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