海外旅行保険は歯の治療も使えるの?
海外旅行保険は歯科治療に使えますか???
使えない場合が多いのですが、使える場合もありますよ。
一つは、外傷性(事故や転倒)などで治療が必要になった場合です。
もう一つは、海外保険が歯科特約付きの場合です。
一つは、外傷性(事故や転倒)などで治療が必要になった場合です。
もう一つは、海外保険が歯科特約付きの場合です。
外傷性ってなんですか?
一般的に言われる”ケガ”のことです。
もし事故や転倒などで歯を負傷した場合、これは虫歯など歯科疾病ではなく
ケガとして取り扱われ、適用対象となる場合があります。
もし事故や転倒などで歯を負傷した場合、これは虫歯など歯科疾病ではなく
ケガとして取り扱われ、適用対象となる場合があります。
場合、ですか。。
はい、適用範囲か否かの決定権はあくまで保険会社の審査部門に
ありますので断言は難しいのです。。
事実、ケガであっても保険適用とならないケースもあるようです。
ありますので断言は難しいのです。。
事実、ケガであっても保険適用とならないケースもあるようです。
もう一つの歯科特約とはどういうものですか?
海外旅行保険の保険証券に『歯科治療費用』などの欄があって、そこに
限度額が記載されていればその範囲内で保険会社が負担してくれる場合があります。
限度額が「0」だと適用外という意味です。
限度額が記載されていればその範囲内で保険会社が負担してくれる場合があります。
限度額が「0」だと適用外という意味です。
この保険証券には30万円と書いてありますね!
はい、ただよく見ると縮小填補割合70%と記載されてますよね。
この場合、支給額は最大で治療費の70%になります。
このように歯科については全額ではなく一部負担としているケースもあります。
この場合、支給額は最大で治療費の70%になります。
このように歯科については全額ではなく一部負担としているケースもあります。
なるほど、そういう意味だったんですね!
なんとなくわかってきました!!
なんとなくわかってきました!!
適用判断は保険会社の審査部門になる点には気を付けてくださいね。
ただ、特約に入っている場合は比較的スムーズに支給されているようです。
また、適用されな治療もあるので約款などで確認してください。
ただ、特約に入っている場合は比較的スムーズに支給されているようです。
また、適用されな治療もあるので約款などで確認してください。
手続きはどのようになるんですか?
はい、支給を受けるまでの流れは以下の通りです。
1、歯科医院で治療
2、治療費精算・医院より診療証明書発行
3、診療証明書・保険金請求書を保険会社に提出
4、保険会社より支給
1、歯科医院で治療
2、治療費精算・医院より診療証明書発行
3、診療証明書・保険金請求書を保険会社に提出
4、保険会社より支給
キャッシュレス診療は受けられないんですか?
はい、一部キャッシュレス診療が可能な保険もありますが、
歯科については基本的に現地精算・事後請求していただく必要があります。
歯科については基本的に現地精算・事後請求していただく必要があります。
わかりました!
勤務先や保険会社によって異なることもあるので、一度確認してみてくださいね!
ここまでのことを、こちらに簡単にまとめたので確認してみてください♪
ここまでのことを、こちらに簡単にまとめたので確認してみてください♪
海外旅行保険の適用範囲について
歯科特約に入っている場合 | 歯科特約に入ってない場合 | |
精算方法 | 現地精算・保険会社へ事後請求 | 現地精算・保険会社へ事後請求 |
外傷性(事故や転倒など) | 適用される場合がある | 適用される場合がある |
歯科疾病(虫歯など) | 適用される場合がある
(限度額、縮小填補割合などあり) |
適用されない |
※勤務先や保険会社によって異なる部分があるため、詳細は必ず確認してください。
※プレステージインターナショナル社発行のヘルスケアカードなど、一部保険については提携医院にてキャッシュレス診療が可能です。